窓口負担割合の見直しについて
一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わりました
- 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
- 医療機関での負担割合が2割になる方には、負担を抑える配慮措置があります。
- 2割負担となる方は、鹿児島県の後期高齢者医療加入者のうち約14%です。

※住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。
窓口負担割合の見直しについてのお知らせ
令和4年10月1日から適用される窓口負担割合の見直しについてのリーフレットです。
- 令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が2割になる方へのお知らせ
- 医療機関等向けリーフレット(令和4年9月版)[PDF:1,644KB】
(外部リンク)※厚生労働省のページへ移動します。
自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が2割となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとする配慮措置があります。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395