Q&A
資格関係
【Q1】 今年75歳になりますが、どのような手続きが必要ですか?
【A】 75歳になる方については、75歳の誕生日から加入することとなります。誕生日までにお住まいの市町村から保険証が交付されます。
【Q2】保険証の交付方法は?
【A】75歳のお誕生日や保険証の有効期限が切れる前までに、お住まいの市町村から、郵送や市町村の窓口などで交付されます。
【Q3】 保険証が届かないのですが、どうすればよいですか?
【A】お住まいの市町村の担当窓口へお問い合せください。
【Q4】 今までの健康保険の保険証はどうすればよいですか?
【A】保険証は、それぞれの保険者(国保・被用者保険など)の指示に従ってお返しください。
【Q5】保険証を失くした時はどうすればよいですか?
【A】再発行しますので、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合せください。
【Q6】 鹿児島県外及び県内の他の市町村に引越しをすると保険証はどうなりますか?
【A】 引越し先の市町村で新しい保険証を貰うことになり、今お持ちの保険証は 使えなくなりますので、転出する時に現在お住まいの市町村の担当窓口へお返しください。
【Q7】 医療機関の窓口での自己負担はどうなりますか?
【A】医療機関を受診したときは、負担割合に応じて、窓口で医療費の1割または2割もしくは3割を負担します。
負担割合とは→(病院の窓口では)
【Q8】 引越しをすると負担割合はどうなりますか?
【A】県内外にかかわらず、引越しにより世帯状況が変わるときには、負担割合が変わることがあります。
詳しくは、引越し先の市町村の担当窓口にお問い合せください。
【Q9】 限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証はどうすればもらえますか?
【A】被保険者が交付の対象であった場合、お住まいの市町村の担当窓口へ申請することで交付されます。交付の対象ではない場合もありますので、事前に市町村の担当窓口へお問い合せください。
なお、認定証が交付されている方で、8月の保険証更新時に、引き続き交付の対象となる方には、保険証と一緒に新しい認定証を交付します。
保険料関係
【Q1】 保険料の計算方法について教えてください。
【A】 保険料は、被保険者個人ごとに算出されます。 被保険者の所得に応じて負担していただく【所得割額】と、被保険者1人ひとりが等しく負担していただく【均等割額】の合計が保険料となります。詳細な計算方法についてはリンク先の保険料の計算方法をご覧ください。
【Q2】 保険料の支払いはどうなりますか?また、支払いの手続きは必要ですか?
【A】 年金受給者(年額18万円以上かつ介護保険料とあわせた保険料額が、対象となる年金受給額の2分の1を超えない方)については、保険料の支払いは原則、年金からの天引き(特別徴収)により行いますので手続きは必要ありません。(※)
それ以外の方は、個別に送付される納付書や口座振替等により金融機関等に納めていただくことになります。
(※)新しく被保険者になられた方は特別徴収が始まるまでの間は市町村からの納付書により保険料を納付することになります。
【Q3】 保険料の軽減措置はありますか?
【A】 所得に応じた軽減として、均等割額の軽減や、被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減があります。詳細については、リンク先の保険料軽減の詳しい内容をご覧ください。
【Q4】 今は国民健康保険に加入していますが、後期高齢者医療の被保険者となると国民健康保険税と両方支払うことになるのですか?
【A】後期高齢者医療の被保険者として資格を取得すると、国民健康保険の資格を喪失することになるため、二重に支払うことはありません。
ただし、国民健康保険税の納付義務者は世帯主となっているため、同じ世帯 で国民健康保険に加入している方がいれば、その方の分の国民健康保険税の納付書は世帯主宛に届くことになります。
また、国民健康保険の資格がなくなるまでの月数分の保険料を、市町村において年間で支払っていただくようにしている場合もあります。
【Q5】 鹿児島県内の他の市町村に引越しした場合には保険料はどうなりますか?
【A】県内の市町村に引越しした場合、一年間の保険料は変わりません。
ただし、保険料については、市町村ごとに徴収しているので、月単位で精算することになります。
今まで年金から保険料を天引きされていた方(特別徴収)は、いったん普通徴収となり、引越し先の市町村より送付される納付書で納めていただくことになります。
今まで納付書で納めていた方(普通徴収)は、市町村によって納付回数が異なりますので、1回あたり保険料の納付額が増減することがあります。
詳しくは、引越し先の市町村の担当窓口にお問い合せください。
【Q6】県外に引越しした場合、保険料はどうなりますか?
【A】県外に引越しする場合は、月単位で精算することになります。
また、保険料率については、都道府県ごとに異なりますので引越し先の市町村で新たに保険料が決定されます。
【Q7】現在国民健康保険加入者で夫(世帯主)が75歳以上、妻が75歳未満の場合に世帯で納める医療保険料はどうなりますか?
【A】夫は、後期高齢者医療制度の被保険者として資格を有することになるため、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
妻は、引き続き国民健康保険の資格を有することになるため、国民健康保険税を納めていただくことになります。
ただし、国民健康保険の納税義務者は世帯主となっているため、妻の分の国民健康保険税の納付書は世帯主宛に届くことになります。
【Q8】なぜ保険料を年金から支払わなければならないのですか?
【A】後期高齢者医療制度では、高齢者の方お一人おひとりに、それぞれの所得に応じて、公平に、保険料を負担していただくこととしており、皆、何らかの方法で、保険料をお支払いいただく必要があります。
したがって、年金からお支払いいただくかどうかというのは支払方法 の問題であり、年金から保険料を支払うこととならない方であっても、 保険料を納付する必要があり、納付書や口座振替等により、個別に保険料を支払っていただかなければなりません。
この保険料を年金からお支払いいただく仕組みは、
(1)高齢者の皆様に、個別に金融機関等の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないようにすること
(2)保険料を確実に納めていただくことによって、助け合いの仕組みである 医療制度に加入する他の方々の保険料の負担が増すことのないようにすること
(3)保険料の徴収に係る行政の余分なコストを省くこと
を趣旨として設けておりますので、ご理解いただきたいと思います。
【Q9】現在は被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であるため、保険料は支払っていませんが、後期高齢者医療の被保険者になると、保険料を支払わなければなりませんか?
【A】後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を負担していただくことになりますので、被用者保険の被扶養者であった方についても保険料を負担していただくことになります。ただし、後期高齢者医療制度に加入するまで被用者保険の被扶養者であった方については、資格取得後2年を経過するまでの月に限り保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません(※)。
(※)ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割額の軽減が受けられます。
詳細については保険料の算定方法をご覧ください。
【Q10】これまで被用者保険に加入していた方についても、年金からの保険料の支払が始まりますが、保険料が高くなるのはなぜですか?
【A】後期高齢者医療制度においては、高齢者お一人おひとりに公平に負担していただくという観点から、これまで被用者保険に加入していた方も、国民健康保険に加入していた方も同じように後期高齢者医療制度にはいっていただくこととしています。
この場合、被用者保険に加入していた方は、事業主負担分がなくなり、また、後期高齢者医療制度の保険料算定に当たり、会社の報酬だけでなく 年金などの他の所得も含めることになるため、保険料が高くなることがあります。
高齢のサラリーマンの方にも公平に、世代内の助け合いの仕組みに加わっていただく必要がありますので、ご理解の程お願いいたします。
給付関係
【Q1】被保険者が死亡したときに葬祭費はもらえますか?
【A】 被保険者が死亡したときは、被保険者のお住まいであった市町村の担当窓口へ申請することで葬祭を行う方に対して葬祭費(2万円)が支給されます。
【Q2】申請書の提出先は支所でも可能ですか?
【A】可能です。
【Q3】個人番号とは?
【A】マイナンバーのことです。
【Q4】鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請書が届きましたが、提出先はどちらでしょうか?
【A】お住まいの市町村の担当窓口へご提出ください。※支所でも可能です。
【Q5】申請書の提出は郵送でも可能でしょうか?
【A】可能です。お住まいの市町村の担当窓口へお問い合せください。
【Q6】支給決定通知書の再発行をお願いしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
【A】再発行はできませんが、お住まいの市町村の担当窓口で支給額証明申請書をご提出いただくことで、証明書の発行が可能です。
【Q7】医療費通知の再発行をお願いしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
【A】再発行はできませんが、お住まいの市町村の担当窓口で受診情報等証明申請書をご提出いただくことで、医療費通知の内容が記載された証明書の発行が可能です。
【Q8】受診情報等証明書はいつからいつまで交付を受けられますか?
【A】申請月を含めて過去5年間分交付できます。最新分については、申請月の3か月前が最新となります。(月中旬以降の申請であれば申請月の2か月前)。 例1)令和6年8月上旬に申請した場合、令和元年8月分から令和6年5月分が交付可能。 例2)令和6年8月中旬以降に申請した場合、令和元年8月分から令和6年6月分が交付可能。
【Q9】高額療養費とは?
【A】1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請すると超えた分を高額療養費として支給します。申請は初回のみで、次回以降は申請時の口座へ自動的に支給します。
【Q10】高額療養費が思っていた額より少ないのですが?
【A】高額療養費は保険適用される医療費で計算しますので、領収書の合計額とは異なる場合があります。入院時の食事代や差額ベッド代等は計算の対象外となります。
【Q11】高額介護合算療養費とは?
【A】8月から翌年7月の1年間に、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、申請すると超えた分を高額介護合算療養費として支給します。対象者へは、毎年度申請書を発送します。
【Q12】申請書が届きましたが、被保険者本人は死亡しております。
【A】葬祭費支給申請書につきましては、喪主様へ支給するものとなりますので、喪主様によりお住まいの市町村の担当窓口へご申請ください。申請後に喪主様がお亡くなりになられた場合は、喪主様の相続人が受給する権利を有します。また、その他申請書(高額療養費・高額介護合算療養費等)につきましては、被保険者の相続人が申請する権利を有しますので、相続人代表者により被保険者がお住まいであった市町村の担当窓口へご申請ください。
【Q13】相続人代表が申請する場合、被保険者の身分証明書は返却しているのですが?
【A】相続人代表者が申請をされる場合は、被保険者本人の身分証明書を持参していただく必要はございません。相続人代表者の身分証明書等を確認させていただく場合がございますので、身分証明書等をご持参ください。
【Q14】代理申請の場合は?
【A】申請者が記入をした申請書類を代理の方が窓口にお持ちいただく場合は、別途、代理の方の身分証明書等を確認させていただく場合がございますので、身分証明書等をご持参ください。なお、申請書に記入していただく申請者は、対象となる被保険者又は相続人代表として届出がある方のみです。また、振込先口座についても被保険者本人名義又は相続人代表名義の口座のみ(委任状がある場合を除く)となります。
【Q15】支給金額を知りたいのですが?
【A】高額療養費については、支給金額が変動する場合がございますので、正確な金額をお伝えすることはできません。また、高額介護合算療養費については、申請後の本算定により確定するため、申請段階では確定額をお伝えすることができません。お知らせの発送は仮算定で支給金額がある方へご案内しておりますので、申請後の本算定において、医療・介護自己負担額の実績の修正等により仮算定で算出されていた支給金額と異なる可能性があります。
【Q16】支給はいつになりますか?
【A】通常、申請書受付月の翌月に支給となります。ただし、高額介護合算療養費については、申請後2~3か月かかる見込です。申請後に介護保険者等と情報連携を図り、医療保険と介護保険で按分しますので、情報連携の状況により時期は変動します。また、按分後の介護保険分については、介護保険者からの支給となります。
その他
【Q1】かかりつけ医を決めたら、もう別の病院にかかれないのですか?
【A】違います。病状にあわせて、いつでも好きな病院に行くことができます。
【Q2】75歳になったら、必ず誰かかかりつけ医を決めなければならないのですか?
【A】違います。身近に相談できるかかりつけ医が必要な方のみ、お医者さんに申し出てください。
【Q3】かかりつけ医を決めたら、もう変更はできないのですか?
【A】違います。患者さんの希望で、いつでもかかりつけ医は変更できます。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395