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ホーム後期高齢者 医療制度についてよくある質問Q&A

最終更新日: 令和 5年 7月28日

Q&A

よくある質問

【Q1】 今年75歳になりますが、どのような手続きが必要ですか?

A】 75歳になる方については、75歳の誕生日から加入することとなります。誕生日までにお住まいの市町村から保険証が交付されます。

【Q2】保険証の交付方法は?

【A】75歳のお誕生日や保険証の有効期限が切れる前までに、お住まいの市町村から、郵送や市町村の窓口などで交付されます。

【Q3】 保険証が届かないのですが、どうすればよいですか?

【Aお住まいの市町村の担当窓口へお問い合せください。 

【Q4】 今までの健康保険の保険証はどうすればよいですか?

【A】保険証は、それぞれの保険者(国保・被用者保険など)の指示に従ってお返しください。 

【Q5】保険証を失くした時はどうすればよいですか?

【A】再発行しますので、住まいの市町村の担当窓口へお問い合せください。 

【Q6】 鹿児島県外及び県内の他の市町村に引越しをすると保険証はどうなりますか?

A】 引越し先の市町村で新しい保険証を貰うことになり、今お持ちの保険証は 使えなくなりますので、転出する時に現在お住まいの市町村の担当窓口へお返しください。

【Q7】 医療機関の窓口での自己負担はどうなりますか?

【A】医療機関を受診したときは、負担割合に応じて、窓口で医療費の1割または2割もしくは3割を負担します。
負担割合とは→(病院の窓口では

【Q8】 引越しをすると負担割合はどうなりますか?

【A】県内外にかかわらず、引越しにより世帯状況が変わるときには、負担割合が変わることがあります。
詳しくは、引越し先の市町村の担当窓口にお問い合せください。

【Q9】 限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証はどうすればもらえますか?

【A】被保険者が交付の対象であった場合、お住まいの市町村の担当窓口へ申請することで交付されます。交付の対象ではない場合もありますので、事前に市町村の担当窓口へお問い合せください。
なお、認定証が交付されている方で、8月の保険証更新時に、引き続き交付の対象となる方には、保険証と一緒に新しい認定証を交付します。

【Q10】被保険者が死亡したときに葬祭費はもらえますか?

A】 被保険者が死亡したときは、被保険者のお住まいだった市町村の担当窓口へ申請することで葬祭を行う方に対して葬祭費(2万円)が支給されます。

【Q11】 保険料の計算方法について教えてください。

【A】 保険料は、被保険者個人ごとに算出されます。 被保険者の所得に応じて負担していただく【所得割額】と、被保険者1人ひとりが等しく負担していただく【均等割額】の合計が保険料となります。詳細な計算方法についてはリンク先の保険料の計算方法をご覧ください。

【Q12】 保険料の支払いはどうなりますか?また、支払いの手続きは必要ですか?

A】 年金受給者(年額18万円以上かつ介護保険料とあわせた保険料額が、対象となる年金受給額の2分の1を超えない方)については、保険料の支払いは原則、年金からの天引き(特別徴収)により行いますので手続きは必要ありません。(※)
それ以外の方は、個別に送付される納付書や口座振替等により金融機関等に納めていただくことになります。

(※)新しく被保険者になられた方は特別徴収が始まるまでの間は市町村からの納付書により保険料を納付することになります。

【Q13】 保険料の軽減措置はありますか?

A】 所得に応じた軽減として、均等割額の軽減や、被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減があります。詳細については、リンク先の保険料軽減の詳しい内容をご覧ください。

【Q14】 今は国民健康保険に加入していますが、後期高齢者医療の被保険者となると国民健康保険税と両方支払うことになるのですか?

A】後期高齢者医療の被保険者として資格を取得すると、国民健康保険の資格を喪失することになるため、二重に支払うことはありません。
ただし、国民健康保険税の納付義務者は世帯主となっているため、同じ世帯 で国民健康保険に加入している方がいれば、その方の分の国民健康保険税の納付書は世帯主宛に届くことになります。
また、国民健康保険の資格がなくなるまでの月数分の保険料を、市町村において年間で支払っていただくようにしている場合もあります。

【Q15】 鹿児島県内の他の市町村に引越しした場合には保険料はどうなりますか?

A】県内の市町村に引越しした場合、一年間の保険料は変わりません。
ただし、保険料については、市町村ごとに徴収しているので、月単位で精算することになります。
今まで年金から保険料を天引きされていた方(特別徴収)は、いったん普通徴収となり、引越し先の市町村より送付される納付書で納めていただくことになります。
今まで納付書で納めていた方(普通徴収)は、市町村によって納付回数が異なりますので、1回あたり保険料の納付額が増減することがあります。
詳しくは、引越し先の市町村の担当窓口にお問い合せください。

【Q16】県外に引越しした場合、保険料はどうなりますか?

A】県外に引越しする場合は、月単位で精算することになります。
また、保険料率については、都道府県ごとに異なりますので引越し先の市町村で新たに保険料が決定されます。

【Q17】現在国民健康保険加入者で夫(世帯主)が75歳以上、妻が75歳未満の場合に世帯で納める医療保険料はどうなりますか?

A】夫は、後期高齢者医療制度の被保険者として資格を有することになるため、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
妻は、引き続き国民健康保険の資格を有することになるため、国民健康保険税を納めていただくことになります。
ただし、国民健康保険の納税義務者は世帯主となっているため、妻の分の国民健康保険税の納付書は世帯主宛に届くことになります。

【Q18】なぜ保険料を年金から支払わなければならないのですか?

A】後期高齢者医療制度では、高齢者の方お一人おひとりに、それぞれの所得に応じて、公平に、保険料を負担していただくこととしており、皆、何らかの方法で、保険料をお支払いいただく必要があります。
したがって、年金からお支払いいただくかどうかというのは支払方法 の問題であり、年金から保険料を支払うこととならない方であっても、 保険料を納付する必要があり、納付書や口座振替等により、個別に保険料を支払っていただかなければなりません。
この保険料を年金からお支払いいただく仕組みは、

(1)高齢者の皆様に、個別に金融機関等の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないようにすること
(2)保険料を確実に納めていただくことによって、助け合いの仕組みである 医療制度に加入する他の方々の保険料の負担が増すことのないようにすること
(3)保険料の徴収に係る行政の余分なコストを省くこと

を趣旨として設けておりますので、ご理解いただきたいと思います。

【Q19】かかりつけ医を決めたら、もう別の病院にかかれないのですか?

A】違います。病状にあわせて、いつでも好きな病院に行くことができます。

【Q20】75歳になったら、必ず誰かかかりつけ医を決めなければならないのですか?

A】違います。身近に相談できるかかりつけ医が必要な方のみ、お医者さんに申し出てください。

【Q21】かかりつけ医を決めたら、もう変更はできないのですか?

A】違います。患者さんの希望で、いつでもかかりつけ医は変更できます。

【Q22】現在は被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であるため、保険料は支払っていませんが、後期高齢者医療の被保険者になると、保険料を支払わなければなりませんか?

A】後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を負担していただくことになりますので、被用者保険の被扶養者であった方についても保険料を負担していただくことになります。ただし、後期高齢者医療制度に加入するまで被用者保険の被扶養者であった方については、資格取得後2年を経過するまでの月に限り保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません(※)。
(※)ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割額の軽減が受けられます。
詳細については保険料の算定方法をご覧ください。

【Q23】これまで被用者保険に加入していた方についても、年金からの保険料の支払が始まりますが、保険料が高くなるのはなぜですか?

A】後期高齢者医療制度においては、高齢者お一人おひとりに公平に負担していただくという観点から、これまで被用者保険に加入していた方も、国民健康保険に加入していた方も同じように後期高齢者医療制度にはいっていただくこととしています。
この場合、被用者保険に加入していた方は、事業主負担分がなくなり、また、後期高齢者医療制度の保険料算定に当たり、会社の報酬だけでなく 年金などの他の所得も含めることになるため、保険料が高くなることがあります。なお、国民健康保険の加入者であった方には、従来より、こうした保険料のご負担をお願いしていましたので、安くなることが多いです。
高齢のサラリーマンの方にも公平に、世代内の助け合いの仕組みに加わっていただく必要がありますので、ご理解の程お願いいたします。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

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