整骨院・接骨院の施術を受けられる方へ
保険証を使えるとき
整骨院・接骨院で骨折、脱臼、打撲及びねん挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の治療を受けた場合に、保険証が利用できます。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
治療をうけるときの注意
次のような理由で整骨院・接骨院にかかるときは、保険証が利用できません。
- 日常生活での疲れや肩こり・腰痛
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア)などからくる痛み
- 「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」などの「ついでに」受診
※保険医療機関(病院や診療所など)で同じ負傷等の治療中は、治療を受けても保険等の対象になりませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395