有床義歯(入れ歯)の再作製について
有床義歯を再作製される場合の注意点
新たに作成した有床義歯は、相当期間使用に耐えるもので、前回有床義歯を作成してから6か月以内の再作製につきましては、次の場合等の特別な場合を除いて、原則として保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
- 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
- 急性の歯牙疾患のため喪失歯数が異なった場合
- 認知症を有する患者や要介護状態の患者であって、義歯管理が困難なために有床義歯が使用できない状況(修理が困難な程度に破折した場合を含む。)となった場合
※詳しくは「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」へ事前にご相談ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395