有床義歯(入れ歯)の再作製について | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

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最終更新日: 令和 2年 1月17日

有床義歯(入れ歯)の再作製について

有床義歯を再作製される場合の注意点

 新たに作成した有床義歯は、相当期間使用に耐えるもので、前回有床義歯を作成してから6か月以内の再作製につきましては、次の場合等の特別な場合を除いて、原則として保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。

  • 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
  • 急性の歯牙疾患のため喪失歯数が異なった場合
  • 認知症を有する患者や要介護状態の患者であって、義歯管理が困難なために有床義歯が使用できない状況(修理が困難な程度に破折した場合を含む。)となった場合

※詳しくは「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」へ事前にご相談ください。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

TEL
●資格、保険料、保健事業
099-206-1329
●給付、レセプト
099-206-1398
●代表
099-206-1397

FAX 099-206-1395

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