医療費の払い戻しが受けられるとき | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

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最終更新日: 令和 2年 1月17日

医療費の払い戻しが受けられるとき

次のようなときは、病院の窓口でかかった医療費の全額を一旦本人が支払い、後日申請により支払った額の一部の払い戻しを受けることができます。

  • 旅行中などで、保険証を持っていなかったとき
  • 海外渡航中に、やむを得ない理由で病院を受診したとき
  • 医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
  • 医師の指示に基づいてコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 緊急の際にやむを得ない理由により、医師の指示に基づいて移送されたとき

※審査から支給まで時間がかかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

TEL
●資格、保険料、保健事業
099-206-1329
●給付、レセプト
099-206-1398
●代表
099-206-1397

FAX 099-206-1395

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