被保険者となる方
鹿児島県内にお住まいの
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳で一定の障害のある方
被保険者となるとき(資格取得日)
- 75歳になったとき(75歳のお誕生日から)
- 65歳から74歳で一定の障害がある方は、広域連合の認定を受けた日
- 75歳以上の方が、県外から転入したとき(転入日から)
- 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止など)
後期高齢者医療制度の資格取得にともない、それまで加入していた健康保険の被保険者ではなくなります。
被用者保険に加入されていた方が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、勤務先等を通じ被用者保険の資格喪失等の届出を行ってください。
被用者保険から後期高齢者医療制度に加入した方に扶養されていた方は、新たに国民健康保険等に加入することになりますので、国民健康保険等の窓口で、加入手続きが必要です。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395