療養病床に入院したとき | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

文字サイズ

背景色

  • 標準

ホーム後期高齢者 医療制度についてお医者さんにかかるとき療養病床に入院したとき

最終更新日: 令和 6年 4月16日

療養病床に入院したとき

療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。

療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額の自己負担が必要です。

低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

必要な場合は、市町村の担当窓口で申請してください。

令和6年5月診療分まで

所得区分 入院医療の必要性が低い場合 入院医療の必要性が高い場合
1食あたりの食費 1日あたりの居住費 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
1.現役並み所得者及び一般
(2.3以外の方)
460円 ※1 370円 460円 ※1 ※2 370円※3
2.低所得者Ⅱ 210円 210円 ※4
3.低所得者Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 130円 100円
老齢福祉年金受給者及び境界層該当者 100円 0円 100円 0円

※1:保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。
※2:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食260円となります。
※3:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円になります。
※4:過去一年で90日を越える入院の場合は160円になります。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に申請してください。

令和6年6月診療分以降

所得区分 入院医療の必要性が低い場合 入院医療の必要性が高い場合
1食あたりの食費 1日あたりの居住費 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
1.現役並み所得者及び一般
(2.3以外の方)
490円 ※5 370円 490円 ※5 ※6 370円※7
2.低所得者Ⅱ 230円 230円 ※8
3.低所得者Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 140円 110円
老齢福祉年金受給者及び境界層該当者 110円 0円 110円 0円

※5:保険医療機関の施設基準等により450円の場合もあります。
※6:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食280円となります。
※7:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円になります。
※8:過去一年で90日を越える入院の場合は180円になります。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に申請してください。

*療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

TEL
●資格、保険料、保健事業
099-206-1329
●給付、レセプト
099-206-1398
●代表
099-206-1397

FAX 099-206-1395

お問い合わせフォーム アクセスマップ
上に戻る