療養病床に入院したとき | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

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最終更新日: 令和 4年 9月16日

療養病床に入院したとき

療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。

療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額の自己負担が必要です。

低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

必要な場合は、市町村の担当窓口で申請してください。

所得区分 入院医療の必要性が低い場合 入院医療の必要性が高い場合
1食あたりの食費 1日あたりの居住費 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
1.現役並み所得者及び一般
(2.3以外の方)
460円 ※1 370円 460円 ※1 ※2 370円※3
2.低所得者Ⅱ 210円 210円 ※4
3.低所得者Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 130円 100円
老齢福祉年金受給者及び境界層該当者 100円 0円 100円 0円

※1:保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。
※2:指定特定医療を受ける指定難病の患者、H28.3.31時点で1年以上継続して精神病床に入院している患者等は、1食260円に据え置かれます。
※3:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円になります。
※4:過去一年で90日を越える入院の場合は160円になります。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に申請してください。

*療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町7番4号
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TEL
●資格、保険料、保健事業
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●給付、レセプト
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●代表
099-206-1397

FAX 099-206-1395

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