その他保険料について
保険料の減免
災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により、所得が一時的に減少したことに伴い、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免になる場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。
保険料の納入方法
保険料の納め方は、次の2つの方法によります。
1.特別徴収
年額18万円以上の年金受給者は、年金から天引きされます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、対象となる年金額の2分の1を超える場合は、「普通徴収」となります。
2.普通徴収
特別徴収以外の方については、納入通知書や口座振替等の方法により、お住まいの市町村に納めていただくことになります。
「年金からのお支払い」から「口座振替によるお支払い」に変更ができます。
- 「口座振替」に変更希望の方は、お住まいの市町村の担当窓口で手続きが必要です。
- 「年金からのお支払い」を引き続き希望される方は、手続きは必要ありません。
- 所得税等の社会保険料控除については、口座振替に変更した場合、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、所得税や住民税が減額となる場合があります。
保険料を滞納すると
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常より有効期限の短い保険証が交付されます。
また、滞納が1年以上続き、悪質な場合は、保険証を返していただき、代わりに資格証明書が交付されることもあります。資格証明書で病院にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395