はり・きゅうの施術を受けられる方へ
保険証を使えるとき
神経痛、リウマチ、頚腕症候群(けいわんしょうこうぐん)、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症(けいついねんざこういしょう)等の慢性病で治療を受けた場合に、保険証が利用できます。
治療を受けるときの注意
保険が使える治療は、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
※保険医療機関(病院や診療所など)で同じ対象の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象になりませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395