入院時の食事 | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

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最終更新日: 令和 6年 4月16日

入院時の食事

入院したときは、食費の標準負担額の自己負担が必要です。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
必要な場合は、市町村の担当窓口で申請してください。

令和6年5月診療分まで

所得区分 1食あたりの食費
1.現役並み所得者及び一般 ※1
460円
2.低所得者Ⅱ 90日以内の入院 210円
90日を超える入院 ※3 160円
3.低所得者Ⅰ 100円

※1:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食260円となります。

令和6年6月診療分以降

所得区分 1食あたりの食費
1.現役並み所得者及び一般 ※2
490円
2.低所得者Ⅱ 90日以内の入院 230円
90日を超える入院 ※3 180円
3.低所得者Ⅰ 110円

2:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食280円となります。
3:入院日数の算定は、長期入院該当の申請月以前の12か月の入院のうち低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数であり、加入前の医療保険の入院日数も加算できます。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に申請してください。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

TEL
●資格、保険料、保健事業
099-206-1329
●給付、レセプト
099-206-1398
●代表
099-206-1397

FAX 099-206-1395

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