入院時の食事
入院したときは、食費の標準負担額の自己負担が必要です。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
必要な場合は、市町村の担当窓口で申請してください。
所得区分 | 1食あたりの食費 | |
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1.現役並み所得者及び一般 ※1 | 460円 | |
2.低所得者Ⅱ | 90日以内の入院 | 210円 |
90日を超える入院 ※2 | 160円 | |
3.低所得者Ⅰ | 100円 |
※1:指定特定医療を受ける指定難病の患者、H28.3.31時点で1年以上継続して
精神病床に入院している患者等は、1食260円に据え置かれます。
※2:入院日数の算定は、長期入院該当の申請月以前の12か月の入院のうち
低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数であり、加入前の医療保険
の入院日数も加算できます。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に
申請してください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395