医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
(令和4年10月~)
負担割合 | 所得区分 | 1か月の自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
3割 | 現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 (多数該当 140,100円) ※4 |
|
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 (多数該当 93,000円) ※4 |
||
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 (多数該当 44,400円) ※4 |
||
2割 | 一般Ⅱ | 18,000円または6,000円+(医療費※5-30,000円)×10%の低い方を適用 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数該当44,400円) ※4 |
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数該当44,400円) ※4 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1:医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※2:医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※3:医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※4:( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。
※5:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
外来療養に係る年間の高額療養費について
所得区分が基準日時点(7月31日)で一般Ⅰ、一般Ⅱ、低所得者Ⅰ及び低所得者Ⅱの方は一年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円となります。
75歳の誕生月における自己負担額の特例
75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証について
医療機関等を受診する際、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、保険適用分の医療費の自己負担額が1か月につき、定められた限度額までとなり、住民税非課税世帯の方は入院中の食事代等も減額されますので、あらかじめ市町村の担当窓口へ申請してください。
※証の発行の対象となる方
・限度額適用認定証・・・現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ
・限度額適用・標準負担額減額認定証・・・低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ
※「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されない場合、医療機関等での支払いが高額になる場合があります。ただし、その場合でも、自己負担限度額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。
※「一般Ⅰ」、「一般Ⅱ」及び「現役並み所得者Ⅲ」の方は、保険証の提示だけで自己負担限度額が適用されるため、限度額適用認定証等の発行対象外となります。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395