保険料について | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

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最終更新日: 令和 6年 3月29日

保険料について

後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、被保険者1人ひとりに対して保険料を賦課・徴収することになります。(徴収業務は市町村で実施します。)

  • 保険料は、個人単位で計算され、被保険者個人が納付義務者となります。
  • 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。

【鹿児島県の令和6・7年度の保険料】

賦課限度額 800,000円(※1)
均等割額59,900円
所得割率 11.72%(※2)

【被保険者個人の年間保険料額】

※1 保険料の賦課限度額は、年間80万円です。(昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。
※2 総所得金額等ー基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ、所得割率が10.82%になります。
※3 基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
 合計所得金額2,400万円以下…控除額43万円
 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…控除額29万円
 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…控除額15万円
 合計所得金額2,500万円超…控除額の適用なし

保険料の軽減措置 (令和6年度)

所得の低い方への軽減措置

世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額が軽減されます。

同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の軽減対象所得金額(※4の合計額軽減割合軽減後の均等割額
43万円(※5)以下7割17,900円
43万円(※5)+29.5万円×(被保険者数)以下5割29,900円
43万円(※5)+54.5万円×(被保険者数)以下2割47,900円

※4 軽減対象所得金額は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
※5 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。また、給与所得者等とは、給与所得又は公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。

被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者(※6)であった方は、これまで保険料の負担はなかったため、急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。(※7)

 軽減対象者軽減割合
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方所得割額の負担はありません。
また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。

※6 被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の扶養家族のことです。(市町村国保や国保組合は含まれません。)
※7 ただし、上記の「所得の低い方への軽減措置」に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

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