保険料について
後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、被保険者1人ひとりに対して保険料を賦課・徴収することになります。(徴収業務は市町村で実施します。)
- 保険料は、個人単位で計算され、被保険者個人が納付義務者となります。
- 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。
- 保険料の賦課限度額は、年額66万円です。
【鹿児島県の令和4・5年度の均等割額と所得割率】
均等割額 | 56,900円 |
所得割率 | 10.88% |
【被保険者個人の年間保険料額】
*基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額2,400万円以下…控除額43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…控除額29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…控除額15万円
合計所得金額2,500万円超…控除額の適用なし
保険料の軽減措置 (令和5年度)
所得の低い方への軽減措置
世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額が軽減されます。
同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の軽減対象所得金額(※1)の合計額 | 軽減割合 |
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43万円(※2)以下 | 7割 |
43万円(※2)+29万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円(※2)+53.5万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
※1 軽減対象所得金額は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
※2 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。また、給与所得者等とは、給与所得又は公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。
被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者(※1)であった方は、これまで保険料の負担はなかったため、急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。(※2)
軽減対象者 | 軽減割合 |
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後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方 | 資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。 *所得割額の負担はありません |
※1 被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の扶養家族のことです。(市町村国保や国保組合は含まれません。)
※2 ただし、上記の「所得の低い方への軽減措置」に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395