障害認定について
65歳から74歳で一定の障害のある方は、次の障害の程度に該当する場合、証明書等を添えてお住まいの市町村の窓口で申請することにより、後期高齢者医療の被保険者になることができます。
証明書類 | 障害の程度 |
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身体障害者手帳 | ・1級、2級、3級 ・4級のうち「音声機能障害」又は「言語機能障害」、 もしくは「下肢障害」の1号、3号、4号※ |
精神障害者保健福祉手帳 | ・1級、2級 |
療育手帳 | ・A1、A2 |
国民年金証書 | ・1級、2級(障害年金) |
※詳細は市町村の後期高齢者医療の窓口でお問い合わせください。
○申請に必要なもの
・障害の程度が確認できる書類(障害者手帳など)
・個人番号確認書類(*)
* 個人番号確認書類とは、個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写しなど個人番号(マイナンバー)が確認できるもののこと
障害認定の有効期間について
障害者手帳等に有効期限がある方は、手帳の有効期限までの認定となります。
障害認定を継続される場合には、再申請が必要になります。
障害認定を取り下げるとき
65歳から74歳で一定の障害のある方が、認定を受け後期高齢者医療の被保険者になった場合、保険料や給付などについて十分考慮の上、いつでも、将来に向かって取り下げることができます。ただし、過去にさかのぼって取り下げることはできませんので、被用者保険等に加入されたい場合にはあらかじめ市町村の窓口へお申し出ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395