療養病床に入院したとき
療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。
療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額の自己負担が必要です。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
必要な場合は、市町村の担当窓口で申請してください。
令和6年5月診療分まで
所得区分 | 入院医療の必要性が低い場合 | 入院医療の必要性が高い場合 | |||
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1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
1.現役並み所得者及び一般 (2.3以外の方) |
460円 ※1 | 370円 | 460円 ※1 ※2 | 370円※3 | |
2.低所得者Ⅱ | 210円 | 210円 ※4 | |||
3.低所得者Ⅰ | 老齢福祉年金受給者以外の方 | 130円 | 100円 | ||
老齢福祉年金受給者及び境界層該当者 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 |
※1:保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。
※2:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食260円となります。
※3:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円になります。
※4:過去一年で90日を越える入院の場合は160円になります。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に申請してください。
令和6年6月診療分以降
所得区分 | 入院医療の必要性が低い場合 | 入院医療の必要性が高い場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
1.現役並み所得者及び一般 (2.3以外の方) |
490円 ※5 | 370円 | 490円 ※5 ※6 | 370円※7 | |
2.低所得者Ⅱ | 230円 | 230円 ※8 | |||
3.低所得者Ⅰ | 老齢福祉年金受給者以外の方 | 140円 | 110円 | ||
老齢福祉年金受給者及び境界層該当者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
※5:保険医療機関の施設基準等により450円の場合もあります。
※6:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食280円となります。
※7:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円になります。
※8:過去一年で90日を越える入院の場合は180円になります。別途申請が必要ですので、市町村の担当窓口に申請してください。
*療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。
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鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
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