自己負担額が2割となる方への負担軽減(配慮措置)
自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、登録されている金融機関口座に支給(払い戻し)します。
※配慮措置の計算は、外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。
※口座登録がない方については、今後、高額療養費が発生した際に高額療養費支給申請書を送付します。
負担を抑える配慮措置が適用される場合の計算方法
【例】1か月の外来医療費全体額が「50,000円」の場合
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395