新型コロナウイルス感染症に係る減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下に該当される方は、減免や徴収猶予の制度があります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場の後期高齢者医療担当窓口でご相談ください。
保険料について更新!
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザに該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度相当分の保険料までで申請受付が終了となります。申請期限は令和5年3月31日までとなります。
ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に後期高齢者医療制度に加入したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、減免の対象となります。
・新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
・保険料減免申請書
・新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の徴収猶予について
・保険料徴収猶予申請書
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について更新!
適用期間 令和2年1月1日~令和5年5月7日
※申請ができる期間は待機期間(労務に服することができなくなった日から起算して連続する3日間)を除いた支給対象日(労務不能であった日)ごとにその翌日から2年間になります。
被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について、ご不明な点等ございましたら、鹿児島県後期高齢者医療広域連合またはお近くの市町村担当窓口までお問合せください。
・新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
・傷病手当金支給申請書 ※
※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請につきましては、当面の間、後期高齢者傷病手当金申請書(医療機関記入用)の提出は不要です。
ただし、療養のため労務に服することが出来なかった期間を2枚目の後期高齢者傷病手当金申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄で証明いただく必要があります。
外部リンク( 新型コロナウイルス感染症に関する情報 )
・厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
・厚生労働省:国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症関連情報)
・鹿児島県:新型コロナウイルス感染症について
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395