はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ師の方々へ
あはき療養費の施術料金等の改定について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の算定について、施術料金等が改定されました。令和2年12月1日以降の施術分より変更となりますのでご注意ください。
改定の詳細については療養費の改定等について【厚生労働省ホームページ】をご確認ください。
あはき療養費に係る受領委任制度の導入について
1 開始時期について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日から導入されます。これに伴い、当広域連合では平成31年4月1日から同制度に参加します。
2 受領委任の取扱いを希望される場合の手続について
受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者の方は、平成31年3月31日までに住所地の地方厚生局(支)局へ申請書類を提出してください。
※ 当広域連合は平成31年4月1日から参加のため、平成31年3月31日までに手続 きが必要として案内しておりますが、保険者によっては、平成31年1月1日からの参加の保険者もあるようです。その場合、平成30年10月28日までに申請書類の提出 が必要となります。
※ 平成31年3月31日までに申請の手続きが完了していない場合、平成31年4月以降 の施術に係る療養費の申請に関しては、「償還払い」(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますのでご留意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
受領委任制度導入について
- 当広域連合の受領委任制度取扱いに関する案内チラシ【当広域連合作成】
- 受領委任制度導入等制度改正に関する案内チラシ【厚生労働省作成】
- 外部リンク「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)」【厚生労働省ホームページ】
受領委任の取扱い希望の手続きについて
療養費支給申請書等の提出について
平成30年4月から「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師に係る施術療養費支給申請書」の提出は、「鹿児島県国民健康保険団体連合会」へお願いします。
提出に必要な「総括表」、「請求書」の様式については、下記のリンク先である鹿児島県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードすることができます。
はり・きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧施術機関の皆様へ
(鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページ)
「支給申請書」、「往療内訳書」、「同意書」等の様式については、以下のページよりダウンロードできます。
同意書等の取扱い変更について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給については、医師の同意が必要とされているところですが、平成30年10月1日から同意書等(同意書・診断書)の取扱いが変わります。
1 主な変更点
- 同意書等の様式が変更されます。
- 同意期間(一の同意書等により療養費が支給可能な期間)が変更されます。
3カ月→6カ月 ※変形徒手矯正術は従来どおり1カ月 - 再同意の際も文書(同意書等)による同意が必要となります。
- 再同意は、施術者の作成した「施術報告書」を確認の上、直近の診察に基づくことが必要となります。
2 その他留意事項
- 変更後の取扱いは、同意日が平成30年10月1日以降のものについて適用となります。
- 施術報告書交付料の支給は同意期間内で1回の支給となります。
- 施術報告書交付料を請求する際は、療養費支給申請書に施術報告書の写しを添付してください。
3 変更後の様式について
変更後の様式については「申請書ダウンロード」のページからダウンロードすることが できます。
4 制度の詳細について
制度の詳細については「療養費について」【厚生労働省ホームページ】をご確認ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395