医療費が高額になったとき | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

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最終更新日: 令和 7年 7月29日

医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

(令和4年10月~)

                  
負担割合 所得区分 資格確認書
表記
1か月の自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上
現役Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1
(多数該当 140,100円) ※4
現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上
現役Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2
(多数該当 93,000円) ※4
現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上
現役Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3
(多数該当 44,400円) ※4
2割 一般Ⅱ 一般Ⅱ 18,000円または6,000円+(医療費※5-30,000円)×10%の低い方を適用
(年間144,000円上限)
57,600円
(多数該当44,400円) ※4
1割 一般Ⅰ一般Ⅰ 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(多数該当44,400円) ※4
低所得者Ⅱ区Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ区Ⅰ 8,000円 15,000円

※1:医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※2:医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※3:医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※4:( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。
※5:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

外来療養に係る年間の高額療養費について

所得区分が基準日時点(7月31日)で一般Ⅰ、一般Ⅱ、低所得者Ⅰ及び低所得者Ⅱの方は一年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円となります。

75歳の誕生月における自己負担額の特例

75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。

限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証等)について

令和6年12月2日で減額認定証等の新規発行は終了となりました。
これまで、「低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱ」に該当されている方は、医療機関等を受診する際、定められた限度額までの支払いとするため、事前に減額認定証等を申請し、提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。

【マイナ保険証をお持ちの場合】
医療機関の受付時に情報提供に同意することで、マイナ保険証の提示のみで限度額を超える支払が免除されます。

【マイナ保険証をお持ちでない場合】
本人の同意により、オンライン資格確認で支払いを限度額までにすることができます。ただし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分が併記された資格確認書が必要な場合は、市町村窓口へ申請してください。

※令和6年8月1日以降に減額認定証等の交付を受けている、もしくは資格確書に負担区分を併記した方については、申請によらず、負担区分を併記した資格確認書(表記については上の表のとおり)を送付します。

※負担区分の確認ができず、自己負担限度額を超えて支払われた場合、後日払い戻すよう申請することができます。 

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

TEL
●資格、保険料、保健事業
099-206-1329
●給付、レセプト
099-206-1398
●代表
099-206-1397

FAX 099-206-1395

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