医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
(令和4年10月~)
負担割合 | 所得区分 | 表記 |
1か月の自己負担限度額 | |
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
3割 | 現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 |
現役Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 (多数該当 140,100円) ※4 |
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現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 |
現役Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 (多数該当 93,000円) ※4 |
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現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 |
現役Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 (多数該当 44,400円) ※4 |
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2割 | 一般Ⅱ | 一般Ⅱ | 18,000円または6,000円+(医療費※5-30,000円)×10%の低い方を適用 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数該当44,400円) ※4 |
1割 | 一般Ⅰ | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数該当44,400円) ※4 |
低所得者Ⅱ | 区Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 区Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1:医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※2:医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※3:医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
※4:( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。
※5:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
外来療養に係る年間の高額療養費について
所得区分が基準日時点(7月31日)で一般Ⅰ、一般Ⅱ、低所得者Ⅰ及び低所得者Ⅱの方は一年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円となります。
75歳の誕生月における自己負担額の特例
75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証等)について
令和6年12月2日で減額認定証等の新規発行は終了となりました。
これまで、「低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱ」に該当されている方は、医療機関等を受診する際、定められた限度額までの支払いとするため、事前に減額認定証等を申請し、提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
医療機関の受付時に情報提供に同意することで、マイナ保険証の提示のみで限度額を超える支払が免除されます。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
本人の同意により、オンライン資格確認で支払いを限度額までにすることができます。ただし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分が併記された資格確認書が必要な場合は、市町村窓口へ申請してください。
※令和6年8月1日以降に減額認定証等の交付を受けている、もしくは資格確書に負担区分を併記した方については、申請によらず、負担区分を併記した資格確認書(表記については上の表のとおり)を送付します。
※負担区分の確認ができず、自己負担限度額を超えて支払われた場合、後日払い戻すよう申請することができます。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395