マイナ保険証・資格確認書について
マイナンバーカードを保険証としてご利用ください
令和6年12月2日から、被保険者証は廃止されました。なお、令和6年12月1日までに交付されている被保険者証は、令和7年7月31日まで有効です。
被保険者証廃止後は、マイナンバーカードを保険証として利用すること(マイナ保険証)になりますので、マイナンバーカードの保険証利用登録をしてください。
また、令和6年12月2日以降に「後期高齢者医療制度に加入する方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」について、令和7年8月の一斉更新までの間はマイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付する移行期間としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から、令和8年8月の一斉更新まで移行期間が延長されることとなりました。(※保険証利用登録がお済の方についても令和8年7月31日までの間は、移行期間として申請することなく資格確認書が交付されます。)
資格確認書(見本) 表面

資格確認書は、お住まいの市町村を通じて、1人に1枚交付されます。
※色は毎年変更します。
- 資格確認書の有効期限は1年間です。(8月から翌年7月まで)
- 資格確認書の大きさはカードサイズです。
- 交付されたら氏名等を確認してください。
- 資格確認書には、一部負担金の割合・有効期限が表示されています。医療機関を受診する際は、マイナ保険証か資格確認書を忘れず窓口に提示してください。
注意してください
- 資格確認書を紛失したり破れて使えなくなったときは再交付できますので、市町村の窓口に申請してください。
- 世帯の構成員が変わったり、修正申告などで所得の変更があった場合は、一部負担金の割合が変わる場合があります。
- 資格確認書の有効期限が到来する前に資格がなくなった場合は、市町村の窓口にお返しください。有効期限切れの資格確認書は、ご自身で破棄していただいて構いません。
マイナンバーカードを保険証として利用するための手続き
(1)お住まいの市町村窓口でマイナンバーカードを取得します。
(2)マイナポータルやセブン銀行のATM、一部医療機関・薬局の窓口で健康保険証利用の申込みをします。
マイナンバーカードの保険証利用のメリット
- 引っ越しをしても切り替えを待たず、保険証として利用できる。
- マイナポータル上で過去の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できる。
- 本人が同意すれば、医療機関や薬局で薬剤情報や特定健診情報を提供できる。
- 限度区分の併記された資格確認書を医療機関・薬局に持参する必要がなくなる。
- 確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できる。
カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能
カードリーダーを導入している医療機関はこちら(外部サイト)でご確認ください。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、資格確認書が必要となりますのでご注意ください。)
マイナ保険証の利用の際は、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
また、医療機関・薬局の受付ではマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真で本人確認を行います。
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録解除をご希望の方は、お住まいの市町村窓口でお申し出ください。
※利用登録解除申請後、解除がされるまでに1~2か月程度時間がかかる場合があります。
マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)
・デジタル庁ホームページ:(よくある質問)健康保険証との一体化に関する質問について
・厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について
(※)マイナポータルとは
子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請を一度に済ませることができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)
099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)
099-206-1395