マイナンバーカードの被保険者証としての利用について | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

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最終更新日: 令和 6年 3月18日

マイナンバーカードの被保険者証としての利用について

マイナンバーカードを被保険者証としてご利用ください

 令和6年度の被保険者証は、これまで通りお住まいの市町村から7月中に交付される予定です。(令和7年7月31日まで有効)
 その後、令和6年12月1日までは被保険者証の交付(再交付等)が可能ですが令和6年12月2日から、被保険者証の交付は廃止されます。マイナンバーカードを被保険者証として利用することになりますので、マイナンバーカードの保険証利用の登録をしてください。
 なお、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入する方で、マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方には、資格確認書が交付されます。

・マイナ保険証を利用するメリットは、下記のリンクをご確認ください。

マイナ保険証をご利用ください―令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります―

マイナンバーカードを被保険者証として利用するための手続き

(1)お住まいの市町村窓口でマイナンバーカードを取得します。

(2)マイナポータルやセブン銀行のATM、一部医療機関・薬局の窓口で健康保険証利用の申込みをします。

マイナンバーカードの被保険者証利用のメリット

・引っ越しをしても切り替えを待たず、被保険者証として利用できる。

・マイナポータル上で過去の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できる。

・本人が同意すれば、医療機関や薬局で薬剤情報や特定健診情報を提供できる。

・限度額適用認定証を医療機関・薬局に持参する必要がなくなる。

・確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できる。

カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能

 カードリーダーを導入している医療機関はこちら(外部サイト)でご確認ください。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、被保険者証が必要となりますのでご注意ください。)

 マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 また、医療機関・薬局の受付ではマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真で本人確認を行います。

マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

デジタル庁ホームページ:(よくある質問)健康保険証との一体化に関する質問について

厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について

マイナポータル

 (※)マイナポータルとは

 子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請を一度に済ませることができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

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